更新日:2024年5月17日
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について
70歳から74歳の国民健康保険被保険者には、国民健康保険高齢受給者証を兼ねた「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
上記の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証には自己負担割合が記載されており、70歳の誕生日の属する月の翌月1日(ただし1日生まれの方は当月)から使用できます。
70歳から74歳の方の医療機関窓口での自己負担割合について
医療機関などで支払う自己負担割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の課税所得に基づいて下表のとおり判定します。
区分 | 負担割合 |
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(1)70歳以上の加入者全員の住民税課税所得(注釈1)がいずれも145万円未満 | 2割 |
(2)昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の加入者がいる世帯で、70歳以上の加入者全員の旧ただし書き所得(注釈2)の合計額が210万円以下 | 2割 |
(1)(2)以外 | 3割 |
注釈1:住民税課税所得とは、収入から必要経費、各控除を差し引いた、住民税を算出するための所得です。
注釈2:旧ただし書き所得とは、総所得金額および山林所得金額ならびに、株式、長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、住民税基礎控除額43万円を差し引いた金額です。ただし、雑損失の繰越控除額は、控除しません。
ただし、上記判定基準により「3割」負担と判定された方でも、下記の基準を満たす場合は、申請により「2割」負担になります。
国保加入者数 | 年間収入(注釈3) |
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70歳以上の加入者が1人 | 70歳以上の加入者の年間収入が383万円未満 または、70歳以上の加入者と特定同一世帯所属者(注釈4)との合計年間収入が520万円未満 |
70歳以上の加入者が2人以上 | 70歳以上の加入者の合計年間収入が520万円未満 |
注釈3:年間収入とは、必要経費・控除を差し引く前の総収入額です。
注釈4:同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になったことで国民健康保険の資格を喪失した方(後期高齢者医療制度に移った日から継続して同一世帯に属している方に限ります。また、世帯主変更などがあった場合は、この措置の対象外になります。)
高齢受給者証の交付について
70歳の誕生月中(誕生日が1日の方はその前月中)に簡易書留により郵送します。
また、負担割合に変更があった方にも新しい負担割合が記載された被保険者証をお送りします。
届いた方は、新しい負担割合をご確認ください。また、変更前の負担割合の被保険者証の返却もご協力宜しくお願いします。
窓口負担割合等のご相談窓口について
医療機関等の受診時には、窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(お手持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合等)は、下記の担当までお問い合わせください。
保健衛生課 国民健康保険係 資格担当 TEL:098-936-1234(内線2412)