更新日:2024年7月8日
その年度(4月から翌年3月)に予測される医療費の総額から、国等からの補助金と加入者が医療機関で支払う一部負担金(2割又は3割)を除いた分が国民健康保険税(以下、国保税)となります。
納税義務者
国保税の課税は世帯単位となっており、世帯主が納税義務者となります。
世帯主本人が勤務先の社会保険や共済組合等の健康保険に加入している場合でも、その世帯に国保加入者が1人でもいる場合には、世帯主に納税義務が生じます。(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。)
なお、擬制世帯主に係る所得割、資産割、均等割は算定されません。
月割課税
年度途中で国民健康保険の資格を取得もしくは喪失された場合の国保税は月割での計算となります。
(1)年度途中から国民健康保険資格を取得した場合
加入した月から翌年3月分までの分を月割で計算します。
(2)年度途中から国民健康保険資格を喪失した場合
加入した月から資格を喪失する前月までの分を月割で計算します。
令和6年度国民健康保険税の計算方法
国保税は医療費の支払いにあてる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための「支援金分」、40歳から64歳の方にご負担いただく「介護分」の税額を、それぞれ所得割・均等割・平等割の3つの区分で算出し、その合計で計算されます。
令和6年度から国保税の税率が変わります。
詳細はこちらをご確認ください。
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | 説明 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 7.01% | 2.09% | 1.66% | 令和5年中の所得額から43万円を控除して税率をかけて算出します。 |
均等割 | 25,000円 | 7,400円 | 8,300円 | 被保険者1人につき加算される額です。 |
平等割 | 22,400円 | 6,500円 | 5,100円 | 1世帯ごとにかかる額です。 |
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 | 1年度あたりの賦課限度額です。 |
年間国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護保険分
(注釈1)年度途中で40歳になる方については、40歳になる月(1日生まれの方は前月)から介護保険分が加算されます。
(注釈2)年度途中で65歳になる方の介護保険分については、65歳に到達する月以降の介護保険分は計算に含まれていません。
65歳以上(介護保険第1号被保険者)の方は国民健康保険税と切り離して介護保険料を納めていただくためです。
(注釈3)年度途中で75歳になる方の国民健康保険税については、75歳に到達した月以降分は計算に含まれていません。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行されるためです。
令和6年度の納期限
納期 | 納期限 |
---|---|
1期 | 令和6年7月31日水曜日 |
2期 | 令和6年9月2日月曜日 |
3期 | 令和6年9月30日月曜日 |
4期 | 令和6年10月31日木曜日 |
5期 | 令和6年12月2日月曜日 |
6期 | 令和6年12月26日木曜日 |
7期 | 令和7年1月31日金曜日 |
8期 | 令和7年2月28日金曜日 |
(注釈)月末日が納期限日となりますが、土日祝祭日の場合は翌営業日になります。
ただし、第6期について納期限が12月26日となっておりますので、ご注意ください。
国民健康保険税の軽減
(手続きの必要はありませんが前年の所得申告がされていなければ適用されません。)
世帯主(擬制世帯主)及びその世帯の国保被保険者、特定同一世帯所属者の合計所得が一定額以下の場合、均等割額及び平等割額が軽減されます。
(注釈1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した後も継続して同一世帯に属する方を指します。
軽減判定基準額の求め方
7割軽減基準額=430,000円+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割軽減基準額=430,000円+(給与所得者等の数-1)×10万円+295,000円×被保険者数
2割軽減基準額=430,000円+(給与所得者等の数-1)×10万円+545,000円×被保険者数
令和6年度軽減基準額早見表
被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|
1人 | 430,000円以下 | 725,000円以下 | 975,000円以下 |
2人 | 430,000円以下 | 1,020,000円以下 | 1,520,000円以下 |
3人 | 430,000円以下 | 1,315,000円以下 | 2,065,000円以下 |
4人 | 430,000円以下 | 1,610,000円以下 | 2,610,000円以下 |
5人 | 430,000円以下 | 1,905,000円以下 | 3,155,000円以下 |
以下1人増すごとに | 同上(加算なし) | 295,000円加算 | 545,000円加算 |
被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|
2人 | 530,000円以下 | 1,120,000円以下 | 1,620,000円以下 |
3人 | 530,000円以下 | 1,415,000円以下 | 2,165,000円以下 |
4人 | 530,000円以下 | 1,710,000円以下 | 2,710,000円以下 |
5人 | 530,000円以下 | 2,005,000円以下 | 3,255,000円以下 |
以下1人増すごとに | 同上(加算なし) | 295,000円加算 | 545,000円加算 |
被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|
3人 | 630,000円 | 1,515,000円 | 2,265,000円 |
4人 | 630,000円 | 1,810,000円 | 2,810,000円 |
5人 | 630,000円 | 2,105,000円 | 3,355,000円 |
以下1人増すごとに | 同上(加算なし) | 295,000円加算 | 545,000円加算 |
(注釈2)賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定します。年度途中で被保険者が異動しても4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として判定をし直します。
(注釈3)給与所得者等とは、給与収入55万円超、公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)の方です。
(注釈4)被保険者数には特定同一世帯所属者も含みます。
(注釈5)専従者控除がある方は、専従者控除前の金額で判定されます。
(注釈6)専従者給与所得のある方について、専従者給与所得は軽減判定の総所得金額等には算入されません。
(注釈7)分離課税にかかる長期及び短期譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額で判定されます。
(注釈8)倒産、解雇や雇い止めなどによって離職された方で「特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例」により非自発的失業者に係る軽減を受けてられている方は、前年の給与所得を100分の30とみなして判定されます。
非自発的失業者に係る国保税の軽減(申請手続きが必要です)
解雇や企業の倒産等やむを得ない理由により職を失った方(非自発的失業者と言います)に対し失業から一定期間、前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算することにより、税負担を緩和するものです。
(1)対象者
次のすべてに該当する方
- 平成21年3月31日以降に退職された方
- 退職時点で65歳未満の方
- 特定受給資格者または特例理由離職者として求職給付(基本手当等)を受ける方
(注釈)特定受給資格者及び特例理由離職者かどうかは、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄にてご確認ください。
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇用止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
ただし、特例受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に「特」の記載)及び高年齢受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に「高」の記載)の方については対象外となります。
(2)期間
離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
(3)申請方法
以下のものを持参のうえ、保健衛生課国民健康保険係窓口にてお手続きを行ってください。
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
- 国民健康保険被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
例:マイナンバーカード、通知カード
- 本人確認書類
例:マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書
失業・疾病・負傷等による所得が著しく減少した世帯の国保税の減免(申請手続きが必要です)
失業、疾病、負傷等により著しく収入が減少した世帯のうち、次のすべてに当てはまる場合には国民健康保険税の所得割額から所得の減少率に応じた減免割合を減免することができます。
- 本年中の世帯合計所得金額が前年中の世帯合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められる場合
- 前年中の世帯合計所得金額が600万円以下の場合
申請期限
調定年度の3月17日まで
申請に必要なもの
確定申告書(住民税申告書)の写し、又は源泉徴収票を世帯分
その他国保税の減免制度(手続きが必要です)
次に記載する事由に該当する方は、申請いただくことによって、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
(1)災害のため住宅、家財が著しく被害を被った場合で、損害額が30パーセント以上で前年中所得が600万円以下の場合
(2)災害による農作物の減収損失額が30パーセント以上で前年中所得が600万円以下の場合
(3)旧被扶養者に該当する場合。
(注釈)旧被扶養者とは・・・後期高齢者医療保険制度創設に伴い、後期高齢者医療保険に移行した「社会保険の被保険者」の扶養として「社会保険の被扶養者」になっていた者で、社会保険の資格を喪失し、国民健康保険の被保険者となった者。
(4)法令で定める介護保険適用除外施設に入所・来院している場合。
(5)生活保護法の適用を受けた場合。
(6)債務返済等のため居住用財産を譲渡した者。
(7)その他町長が認める者。