更新日:2024年11月28日
- すべての届出に身分証(マイナンバーカード、運転免許証等)、マイナンバーが確認できるものが必要です。
- 同世帯のどなたでも手続きできます。別世帯の方が代理で行う場合は、委任状が必要となります。
- 申請書様式ダウンロード
こんなとき |
必要なもの |
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国保に加入 |
転入 |
資格取得届、転出証明書(住民課で転入手続き後、国保係へ) |
職場の社会保険を抜けた |
資格取得届、健康保険資格喪失証明書(職場からもらう) |
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子供が生まれた |
資格取得届、親子健康手帳 |
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生活保護廃止 |
資格取得届、保護廃止決定通知書 |
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国保をやめる |
転出 |
資格喪失届、国保の資格確認書等* |
職場の社会保険に加入 |
資格喪失届、国保の資格確認書等*、社会保険の資格確認書等* |
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死亡 |
資格喪失届、国保の資格確認書等* ※葬祭費4万円の支給もございます。詳細はこちら |
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生活保護開始 |
資格喪失届、国保の資格確認書等*、保護開始決定通知書 |
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その他の届出 |
住所・氏名・世帯主などの変更 |
資格異動届、国保の資格確認書等* |
修学のため転出 |
マル学マル遠住所地特例申請書、国保の資格確認書等*、在学証明書や学生証 |
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長期入院、介護施設・福祉施設等への入所のため転出 |
マル学マル遠住所地特例申請書、国保の資格確認書等*、入所証明書 |
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保険証をなくした、汚してしまった |
再交付申請書、身分を証明するもの |
※資格確認書等:資格確認書や資格情報のお知らせ、保険証
加入の届け出が遅れると
・国保税は届け出をした日からではなく、資格を得た月までさかのぼって支払うことになります。これを遡及賦課といいます。
喪失の届け出が遅れると
・資格のない資格確認書で診療を受けた場合、国保が負担した医療費はあとで返還していただきます。
・ほかの健康保険などに加入すると、保険税が二重払いになってしまうことがあります。
ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。
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