更新日:2019年5月28日
職場の健康保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保の加入者(被保険者)になります。
(注釈)国保では、大人や子供の区別なく、世帯単位で加入します。、その届け出は世帯主が行います。世帯主が国保に加入していない場合でも保険税の納付や届出等は世帯主が行います。これを擬制世帯主(みなし世帯主)と言います。
お店などを経営している自営業の人
農業や漁業などに従事している人
退職して職場の健康保険などをやめた人とその家族
パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人
外国籍で職場の健康保険などに加入せず、3か月を超えて日本に滞在する人