更新日:2019年7月4日
国民健康保険税の二重払いや保険料の減額などにより、納めすぎとなった保険税については、還付いたします。ただし保険税に未納がある場合は充当させていただきます。
国民健康保険税を還付する場合「過誤納金還付通知書」をお送りします。
還付金を受け取るためには
手続き方法
原則として納め過ぎとなった翌月中旬に「過誤納金還付通知書」を発送いたします。同封されている「小口払資金支出命令書」(世帯主が亡くなられた場合は「過誤納金還付誓約書」)に住所、氏名、金融機関名などの必要事項を記入・押印(認印可)の上、ご請求ください。
※押印は認印可です。
なお、口座振替で保険税を納付されている方は口座振替登録口座へお振込みいたします。
振込日
小口払資金支出命令書が保健衛生課国民健康保険係に届いてから約1ヶ月以内に振り込みます。振込日の詳細については通知いたしませんので、保健衛生課国民健康保険係までお問い合わせください。
国民健康保険税の還付を受けた場合の注意点
国民健康保険税の還付を受けた場合には、その還付に対応する年分の所得税の社会保険料控除が減額されます。
そのため、国民健康保険税を所得税の社会保険料控除の対象として申告又は年末調整をしていた年分においては、原則として、還付された国民健康保険税を減額した後の金額を社会保険料控除の額とする修正申告や再年末調整が必要となります。