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限度額適用認定証(国民健康保険)

更新日:2024年5月17日

限度額認定証の更新手続きが始まります!

令和6年7月8日から受付開始します

現在、お持ちの限度額認定証の有効期限は、令和6年7月31日までです。
8月以降も継続して利用予定がある方は、令和6年7月8日以降に役場1階保健衛生課窓口にて申請をお願いします。

【申請に必要なもの】
1.手続きに来る方の身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)
2.対象者の被保険者証
3.世帯主のマイナンバーがわかるもの
※別世帯の方が代理で申請される場合は委任状が必要です。

マイナ保険証をお持ちの方は限度額適用認定証は不要です

マイナ保険証を利用することにより医療機関の窓口で限度額の情報が確認ができるため、限度額適用認定証の申請手続きは不要です。
※保険税の納付状況によっては医療機関で限度額の確認ができない場合があります。
※マイナ保険証での受付を導入していない医療機関では利用できません。

詳しくは、↓↓マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル↓↓へ
   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部サイト)

限度額適用認定証とは

医療費が高額となる場合に医療機関へ提示することで、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済みます。
ただし、次の方は限度額適用認定証の交付を受けることが出来ません。
1.国保税の滞納がある方。
2.同一世帯に税の未申告者がいる方。
(所得区分の判定が正しくできない為、未申告の方はお早めに所得申告を行うようお願いいたします。)

【70歳未満の人の自己負担限度額(月額)】

年間所得額

区分 限度額(3回目まで)

限度額(4回目以降)

901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超 901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超 600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下

57,600円

44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※所得額とは国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。

【70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)】
区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院の限度額

★現役並み3(住民税課税標準額690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

現役並み2(住民税課税標準額380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

現役並み1(住民税課税標準額145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

★一般

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※低所得者2とは、同じ世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税の方。
※低所得者1とは、同じ世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。

上記の表で★印の区分に該当する方は、被保険者証の提示のみで自己負担限度額の適用を受けることができます。

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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