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交通事故などにあったとき(第三者行為による病気やケガ)

更新日:2020年1月31日

交通事故や他人の飼っている動物から受けたケガ、飲食店での食中毒など、第三者(加害者)の行為が原因で傷病した場合にも国民健康保険証を使って治療を受けることができます。ただし、治療費は原則、第三者(加害者)が過失に応じて負担すべきものであるため、国民健康保険証を使って治療を受けた場合は、治療費の一部を保険者(北谷町)がいったん立て替えている状態となっているため、後日、その治療費について第三者(加害者)に対して請求します。
第三者行為により治療を受けた場合は、保険者(北谷町)に届出することが義務付けられておりますので、必ず届け出をしてください(国民健康保険法施行規則第32条の6の規定に基づく届出義務)。

第三者行為の届出

届出が必要な例

・交通事故にあった
・他人の飼っている動物などから受けたケガ
・けんかなどの傷害事件に巻き込まれた場合
・飲食店等で発生した食中毒などによる傷病

届出に必要なもの

・印鑑
・国民健康保険証
・第三者の行為による傷病届
・同意書
・事故発生状況報告書
・交通事故証明書(人身事故扱いのもの)※交通事故の場合のみ
・その他必要書類(届出の内容によって異なります。)

次のようなことが原因で傷病した場合は、国民健康保険証は使えません。

・仕事中や通勤中の事故(労災保険の対象となるため。)
・飲酒運転などの法令違反による事故※
・犯罪行為が原因の事故※
・故意の事故※
・闘争、泥酔により生じた負傷※
・故意にした病気やケガ※
※国民健康保険法第60条又は第61条の規定に基づく保険給付の制限による。

示談をする前にご相談を!

被害者(被保険者)と加害者(第三者)との話し合いで示談が成立すると、その示談の内容が優先され、国民健康保険証を使って治療を受けることができなくなってしまいます。その場合に、もし、国民健康保険証を使って治療を受られた場合には、保険者(北谷町)は、医療費の一部を被害者に請求することとなります。
そのため、示談をする前に必ず保険者(北谷町)にご相談ください。

関係リンク

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

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