更新日:2016年12月1日
高額な治療を長時間継続して行う必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に掲示すれば、自己負担額は1ヶ月1万円までとなります。
(注釈)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1ヶ月2万円までです。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
更新日:2016年12月1日
高額な治療を長時間継続して行う必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に掲示すれば、自己負担額は1ヶ月1万円までとなります。
(注釈)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1ヶ月2万円までです。