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(6)特定疾病

更新日:2016年12月1日

 高額な治療を長時間継続して行う必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に掲示すれば、自己負担額は1ヶ月1万円までとなります。
(注釈)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1ヶ月2万円までです。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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