更新日:2025年8月20日
高額療養費支給申請の簡素化とは
高額療養費の支給申請手続きとして、これまで対象月ごとに申請書のご提出をいただいておりました。令和7年8月通知分からは、簡素化(自動振込)の申請をしていただくことで、次回以降の高額療養費の支給申請手続きが不要となり、指定した口座に自動的に振り込まれます。簡素化(自動振込)のお知らせ(PDF:722KB)
簡素化(自動振込)申請方法
窓口または郵送にて、初回のみ下記の書類をご提出ください。
※簡素化が対象となる世帯は、国民健康保険税の滞納のない世帯になります。
※簡素化(自動振込)の申請書の提出以前に送付された高額療養費支給申請書は、簡素化の対象にはなりません。
これまでどおり、支給申請手続きが必要です。
1.高額療養費支給申請書
2.国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申請書兼同意書簡素化申請書兼同意書(PDF:107KB)
記入例(PDF:352KB)
高額療養費支給方法
高額療養費を支給する場合は、指定口座へ自動振込いたします。
支給金額や振込日については、「支給決定通知書」にてご確認お願いします。
支給がない場合は、通知書の発送はありません。
診療月の約半年後に振込予定ですが、審査等により遅れる場合があります。
簡素化(自動振込)が停止になる場合
・国民健康保険税に滞納がある場合
・指定口座に振り込みできない場合
・世帯主の変更または死亡した場合
・上記のほか、申請内容に偽り、その他不正があった場合
注意事項(同意事項)
1.簡素化(自動振込)申請以降に発生した高額療養費については、指定口座に振り込まれること。
2.国民健康保険税に滞納が発生した場合や世帯主の変更があった場合など、手続の簡素化の適用要件を満たさなくなった場合は手続の簡素化を停止されること。
3.指定された口座に振り込むことができなかった場合は手続の簡素化を停止されること。
4.指定口座を変更する際は届け出ること。
5.医療費の一部負担金を支払っていなかった場合には、支給済みの高額療養費を町へ返還すること。
6.高額療養費の支給後に、医療機関から町への請求金額に変更があり、返還金が発生した場合は町へ返還すること。
7.傷病の原因が第三者行為や業務上の事故による場合、必ずその旨を届け出ること。
8.北谷町の地方単独公費医療(こども医療費等)に係る高額療養費が発生した場合は、その金額又は一部を地方単独公費医療に振り替えること。
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