更新日:2023年3月23日
制度概要
北谷町国民健康保険の加入者が出産したとき、支給されます。対象となるのは妊娠85日以上の出産です。
出産日 | 産科医療補償制度 加入あり |
産科医療補償制度加入なし |
---|---|---|
令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
令和4年1月1日から |
42万円 | 40万8千円 |
令和3年12月31日以前 | 42万円 | 40万4千円 |
手続きの対象者
北谷町国民健康保険に加入している方
※職場の健康保険に被保険者として1年以上加入していた方が、健康保険資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、職場の健康保険から支給を受けるか、北谷町国民健康保険から支給を受けるかを選択することができます。
手続きに必要なもの
1.医療機関等へ直接支払制度を利用し、出産(死産)に係る費用が出産育児一時金に満たないとき
世帯主の印鑑及び口座情報が分かるもの(※世帯主以外の口座を希望される場合は、委任状が必要です。)
出産した方の国民健康保険被保険者証
来庁した方の身分証明書
出産費用明細書
直接支払制度を利用する旨の合意文書
死産証明書(※妊娠12週以上の死産の場合のみ。写しでも可)
2.医療機関への直接支払制度を利用しないとき
世帯主の口座情報が分かるもの(※世帯主以外の口座を希望される場合は、委任状が必要です。)
出産した方の国民健康保険被保険者証
来庁した方の身分証明書
出産費用明細書
直接支払制度を利用しない旨の合意文書
死産証明書(※妊娠12週以上の死産の場合のみ。写しでも可)
3.基地内での出産のとき
世帯主の口座情報が分かるもの(※世帯主以外の口座を希望される場合は、委任状が必要です。)
出産した方の国民健康保険被保険者証
来庁した方の身分証明書
医療機関等が発行する出産証明書
※別世帯の方が手続きにいらっしゃる場合は、委任状が必要です。
※その他、海外での出産や助産施設等を利用される場合にはお問い合わせください。
時効について
出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。