更新日:2026年9月1日
制度概要
北谷町国民健康保険の加入者が出産したとき、支給されます。
※妊娠12週(85日)以上の死産・流産も含まれます。
| 出産日 | 産科医療補償制度 加入あり |
産科医療補償制度加入なし |
|---|---|---|
| 令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
令和4年1月1日から |
42万円 | 40万8千円 |
| 令和3年12月31日以前 | 42万円 | 40万4千円 |
手続きの対象者
北谷町国民健康保険に加入している方
※職場の健康保険に被保険者として1年以上加入していた方が、健康保険資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、職場の健康保険から支給を受けるか、北谷町国民健康保険から支給を受けるかを選択することができます。
手続きに必要なもの
1.医療機関等へ直接支払制度を利用したとき
(1)世帯主の口座情報が分かるもの ※世帯主以外の口座を希望される場合は、委任状が必要です。
(2)母子手帳(コピー提出)
(3)来庁した方の身分証明書
(4)出産費用明細書
(5)直接支払制度の合意書(原本)※「合意します」になっているもの
2.医療機関への直接支払制度を利用しないとき
(1)世帯主の口座情報が分かるもの ※世帯主以外の口座を希望される場合は、委任状が必要です。
(2)母子手帳(コピー提出)
(3)来庁した方の身分証明書
(4)出産費用明細書
(5)直接支払制度の合意文書(原本)※「合意しない」になっているもの
3.基地内での出産のとき
(1)世帯主の口座情報が分かるもの ※世帯主以外の口座を希望される場合は、委任状が必要です。
(2)母子手帳(コピーを提出)
(3)来庁した方の身分証明書
(4)出産費用明細書
(5)医療機関等が発行する出産証明書
4.助産施設利用のとき
(1)世帯主の口座情報が分かるもの ※世帯主以外の口座を希望される場合は、委任状が必要です。
(2)母子手帳(コピー提出)
(3)来庁した方の身分証明書
(4)出産費用明細書
(5)直接支払制度の合意文書(原本)※「合意しない」になっているもの
(6)助産施設入所承諾書(原本)
5.死産・流産のとき
(1)世帯主の口座情報が分かるもの ※世帯主以外の口座を希望される場合は、委任状が必要です。
(2)来庁した方の身分証明書
(3)出産費用明細書
(4)直接支払制度の合意文書(原本)※「合意しない」になっているもの
(5)死産届または、医療機関が発行する流産・死産証明書(週数が確認できるもの)
※別世帯の方が手続きにいらっしゃる場合は、委任状が必要です。
※その他、海外での出産等を利用される場合にはお問い合わせください。
時効について
出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。








