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(4)高額療養費

更新日:2026年9月29日

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

(注釈)支給の申請は、病院受診後の約5ヶ月後に、高額療養費の支給申請書を送付しています。この通知が届いてから申請をお願いします。

高額療養費申請に必要なもの

(1)高額療養費支給申請書
(2)世帯主の口座情報が分かるもの
(3)来庁される方の身分証明書
※世帯別の方が申請する場合は、委任状が必要です。

自己負担額の計算方法

次の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
・同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担限度額を適用します。
・同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、それらを合算して適用します。

70歳未満の方の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降 年間上限
ア 所得901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
イ 所得600万円超901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
ウ 所得210万円超600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 61,500円 44,400円 ※53万円
オ 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

※年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)
・年間上限は各年8月~翌年7月までの1年間で計算します。
・所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合のことです。

70歳以上75歳未満の方の場合

70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。入院の場合は、外来+入院(世帯単位)の限度額までの負担となります。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額
  A.外来(個人単位) B.外来+入院(世帯単位) 年間外来

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費ー901,000円)×1%

〔4回目以降140,100円〕


168万円

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費ー597,000円)×1%

〔4回目以降93,000円〕


111万円

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

85800円+(総医療費ー286,000)×1%
〔4回目以降44,400円〕

53万円

一般

(課税所得145万円未満)

22,000円

〔年間上限は216,000円〕

61,500円
〔Bの4回目以降44,400円〕

※53万円
低所得者2

11,000円
〔年間上限は96,000円〕

25,700円
〔Bの4回目以降24,600円〕

29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円

※年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)
・年間上限は各年8月~7月の1年間で計算します。
・75歳到達月は、国保と後期高齢医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合のこと。
・低所得者2・・・同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税である方。
・低所得者1・・・同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額82万6500円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯でも、合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。
(1)70歳以上75歳未満の方の限度額をまず計算
↓
(2)(1)に70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算
↓
(3)70歳未満の方の限度額を適用して計算

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お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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