更新日:2020年1月31日
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額(8月から翌年7月まで)を合算して、下記の限度額を超えたときには、その超えた分が申請により支給されます。(給付見込対象者には事前に文書でお知らせします。)
所得区分 | 自己負担限度額 |
|
---|---|---|
ア | 年間所得901万円超 |
212万円 |
イ | 年間所得600万円超 |
141万円 |
ウ | 年間所得210万円超 |
67万円 |
エ | 年間所得210万円以下 |
60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 |
34万円 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 |
3 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
||
2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |||
1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
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一般 |
56万円 |
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低所得者2 | 31万円 |
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低所得者1 |
19万円 |
(注釈1) 「現役並み所得者」とは、同一世帯に、住民税課税所得(所得から所得控除を差し引いた額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方をいいます。ただし、収入が、2人以上で合計520万円未満、又は1人で合計383万円未満の場合は、申請により「一般」の所得区分となります。
(注釈2) 低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
(注釈3) 低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
(注釈4) 低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。