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(5)高額医療・高額介護合算療養費

更新日:2020年1月31日

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額(8月から翌年7月まで)を合算して、下記の限度額を超えたときには、その超えた分が申請により支給されます。(給付見込対象者には事前に文書でお知らせします。)

70歳未満の方
所得区分

自己負担限度額

年間所得901万円超

212万

年間所得600万円超
901万円以下

141万円

年間所得210万円超
600万円以下

67万円

年間所得210万円以下

60万

住民税非課税世帯

34万

70歳以上75歳未満の方

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者

3 課税所得690万円以上

212万円

2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
1 課税所得145万円以上380万円未満

67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

(注釈1) 「現役並み所得者」とは、同一世帯に、住民税課税所得(所得から所得控除を差し引いた額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方をいいます。ただし、収入が、2人以上で合計520万円未満、又は1人で合計383万円未満の場合は、申請により「一般」の所得区分となります。

(注釈2) 低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
 
(注釈3) 低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

(注釈4) 低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

 

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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