更新日:2016年12月1日
災害や失業など特別な事情により、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難と保険者が認めた場合に、一部負担金を減額又は免除したり、支払いを猶予できる制度があります。
この制度を利用するためには、医療機関等で受診する前に申請し、対象となる事由に該当すると認められることが必要ですので、お早めに国保に御相談ください。
対象となる事由(世帯主又は被保険者が次の(1)から(4)のいずれかに該当)
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身に重大な障害を受けた、又は資産に重大な損害を受けた。
(2)干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した。
(4)(1)から(3)の事由に類する事由があった。