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(9)入院したときの食事代等

更新日:2020年1月31日

(1)入院時食事療養費

入院したときは、食事代の一部を自己負担します。(自己負担額は次のとおり)

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯・低所得者2

過去1年間の入院が90日以内

210円

過去1年間の入院が91日以上

160円

低所得者1

100円

(注釈)住民税非課税世帯、低所得者2、低所得者1の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口で申請してください。

(2)療養病床に入院したときの食事代・居住費

65歳以上の高齢者が療養病床に入院したときは、食事代と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。

(注釈)療養病床とは、長期間の療養が必要な患者のための病床です。病床には、他に「一般病床」、「精神病床」、「結核病床」などがありますが、入院時生活療養費の負担は、療養病床に入院している65歳以上の方が対象となります。

療養病床入院時の食事代・居住費の標準負担額

所得区分

食事代(1食あたり)

居住費(1日あたり)

一般(下記以外の方)

460円

(一部医療機関では420円)

370円

住民税非課税世帯・低所得者2

210円

低所得者1

130円

(注釈)入院医療の必要性の高い常態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院したときの食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

(注釈)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。

(注釈)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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