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MR混合ワクチン定期予防接種の期間延長について

更新日:2026年4月7日

令和7年度から特例接種が開始されました

令和6年度にMR混合ワクチンの一部出荷見合わせがあり、その影響による供給不足が見られたため、厚生労働省から接種対象期間の延長(令和9年3月31日)になりました。
MR混合ワクチンの接種を逃した方は、この機会に忘れずに接種しましょう!!
 

特例対象者

 対象者
MR1期令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方
MR2期平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方
風しん5期

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性かつ、
令和7年3月31日までに風しん抗体価検査を受けた結果、
風しんの抗体が不十分で接種が必要な方


※令和7年4月1日以降、風しん抗体価検査を実施した方は対象外

接種期限:令和9年3月31日まで

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。MR(風しん・麻しん)混合ワクチンの定期接種延長について(外部サイト)(外部サイト)
 

予防接種による健康被害救済制度

予防接種により健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、不可避的に生ずるものですので、救済制度が設けられています。
関連: 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「予防接種救済制度について」(外部サイト)(外部サイト)
定期接種でない場合(任意接種の場合)には、予防接種健康被害救済制度ではなく、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。申請に必要となる手続きなどについては、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイト)(外部サイト)にご相談ください。

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-936-4336
FAX:098-936-4440

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