更新日:2026年4月7日
令和7年度から特例接種が開始されました
令和6年度にMR混合ワクチンの一部出荷見合わせがあり、その影響による供給不足が見られたため、厚生労働省から接種対象期間の延長(令和9年3月31日)になりました。
MR混合ワクチンの接種を逃した方は、この機会に忘れずに接種しましょう!!
特例対象者
| 対象者 | |
|---|---|
| MR1期 | 令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方 |
| MR2期 | 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方 |
| 風しん5期 | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性かつ、 |
※令和7年4月1日以降、風しん抗体価検査を実施した方は対象外
接種期限:令和9年3月31日まで
MR(風しん・麻しん)混合ワクチンの定期接種延長について(外部サイト)(外部サイト)
予防接種による健康被害救済制度
予防接種により健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、不可避的に生ずるものですので、救済制度が設けられています。
関連:
厚生労働省「予防接種救済制度について」(外部サイト)(外部サイト)
定期接種でない場合(任意接種の場合)には、予防接種健康被害救済制度ではなく、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。申請に必要となる手続きなどについては、
医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイト)(外部サイト)にご相談ください。








