更新日:2016年12月1日
森林の土地を取得したら
平成23年4月の森林法改正により、新たに森林の土地の所有者となった方は事後の届出として、市町村長へ森林の土地の所有者届出が必要となりました。
1 届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
2 届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
3 提出書類
・所有者届出書(森林の土地の所有者届出書)
・位置図
・所有権を取得したことがわかる書類 ※登記事項証明書や、売買契約書、分割協議書等(写し可)
4 届出様式ダウンロード
リーフレット(森林の土地を取得したとき届出が必要です)(PDF:4,768KB)
森林を伐採したいとき
森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林を伐採するときは、あらかじめ、市町村に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」を提出する必要があります。
なお、伐採届を提出せずに伐採されますと、罰則等がありますのでご注意ください。
1 伐採届の提出期間
伐採を開始する90~30日前までに提出してください。
2 提出書類
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出
・伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)
・位置図
・伐採区域や面積がわかる図面
・現況写真
・登記簿及び公図(写し可)
・同意書または委任状(届出者と森林所有者が異なる場合)
(2) 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
・森林の状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)
・現況写真
・委任状(報告者と森林所有者が異なる場合)
※町長が必要と判断した場合、上記以外の書類も提出していただくことがあります。
3 届出様式ダウンロード
伐採届及び伐採に係る森林の状況報告書(様式)(ワード:45KB)
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お問い合わせ
建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174