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森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2024年1月25日

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

この税金は法令で使途が定められており、市町村は森林の整備に関すること、森林整備を担うべき人材の育成や確保、木材の利用促進のために費用を充てることとなっております。また使途については公表しなければならないとされています。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、本町の森林環境譲与税の使途および計画を公表します。

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お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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