更新日:2023年10月4日
松を所有している方、又は松を管理している方へ
沖縄県内においては、松くい虫の被害が依然として続いています。
松くい虫被害を受けた松をそのまま放置しますと、新たな松くい虫被害につながります。
つきましては、松を所有している方、又は松を管理している方におかれましては、次のとおり、松くい虫被害のまん延防止に努めていただきますようお願いいたします。
- 松くい虫被害木の早期駆除を実施すること。
- 松くい虫被害木(未処理木)を未発生地域へ移動させないこと。
- 松くい虫被害木(未処理木)を土木建築資材に使用しないこと。
- 松くい虫被害木(未処理木)を集積後、未処理のまま年度を越えて放置しないこと。
- その他、予防(薬剤の樹幹注入や樹種転換等)を含め、被害のまん延防止に関する措置を講じること。
北谷町松くい虫の防除に関する条例(平成15年3月31日条例第14号)(PDF:87KB)
なお、松くい虫被害に関する詳しいことにつきましては、次の機関までお問い合わせ下さい。
沖縄県農林水産部森林管理課
電話:098-866-2295
沖縄県農林水産部南部林業事務所
電話:098-941-2583
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お問い合わせ
建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174
