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国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度について

更新日:2024年4月1日

令和6年4月1日から、令和6年度国民年金保険料学生納付特例申請(令和6年4月から令和7年3月分まで)を受け付けています。

 20歳以上の方は、学生であっても国民年金の被保険者(加入者)となります。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定基準以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
(注1)過去2年(2年1か月前)まで、さかのぼって学生納付特例を申請することができます。
(注2)保険料納付が困難な場合は、未納せず窓口でご相談ください。

対象

 前年所得が一定基準以下で、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である過程)、一部の海外大学の日本分校の方。
(夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれます。)

手続きに必要なもの

 (1)マイナンバー及び本人確認書類
 (2)学生証(コピー可)または在学証明書
 (3)失業・退職等を理由とするときは、「雇用保険被保険者離職票」など離職年月日がわかるもの (コピー可)

令和6年7月1日から、令和6年度国民年金保険料免除申請(令和6年7月から令和7年6月分まで)を受け付けます。

 国民年金は、保険料を納付して老齢・障害・遺族等の基礎年金を保障する制度でありますが、所得の減少や失業等で保険料の納付が困難な場合、免除を申請できることになっています。
 免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
 また、50歳未満の方の納付猶予制度もあります。
(注1)過去2年(2年1か月前)まで、さかのぼって免除等を申請することができます。
(注2)保険料納付が困難な場合は、未納せず窓口でご相談ください。

対象

前年所得が一定基準以下で、保険料を納めるのが困難な方、または、失業等により保険料を納めるのが困難な方。

手続きに必要なもの

 (1)マイナンバー及び本人確認書類
 (2)失業・退職等を理由とするときは、「雇用保険被保険者離職票」など離職年月日がわかるもの (コピー可)

(注釈)全額免除または納付猶予の継続申請が承認されている方は提出不要です。日本年金機構において自動的に前年所得により審査します。

免除の判定基準

 どなたでも承認されるのではなく、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のいずれもが前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。
ただし、納付猶予は「申請者本人」と「申請者の配偶者」の前年所得、学生納付特例制度は「申請者本人」のみの前年所得で審査します。

 (注釈)詳しくは、窓口へお問い合わせください。

国民年金保険料免除等の臨時特例措置終了のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

 学生納付特例制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
 保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料

具体的な手続きについては、下のリンクをクリックしてご覧ください。

お問い合わせ

住民福祉部 住民課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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