更新日:2024年4月1日
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
受給要件
障害のある方が次の3つの要件をすべて満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。
1.年金制度加入中に初診日があること
(注釈)初診日が20歳前又は60歳から65歳までの年金未加入期間中の方は障害基礎年金の対象となります。
2.障害認定日に一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件を満たしていること
用語の説明
- 初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
- 障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を
すぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害年金の額
障害基礎年金の年金額は、1級障害が1,020,000円、2級障害が816,000円です。
また、障害厚生年金の年金額は、厚生年金期間加入中の報酬額と加入期間で算出されます。
(注釈)配偶者や子どもがいるときは、これらの金額に一定額が加算される場合があります。
手続き
障害年金を受けるには、本人またはご家族による年金の請求手続きが必要となります。
まずは、お近くの年金事務所へご相談ください。
請求書類などの提出先
20歳前に初診日がある方
国民年金加入中に初診日がある方など
障害基礎年金⇒お住まいの市区町村役場または年金事務所
厚生年金加入中に初診日がある方など
障害厚生年金⇒お近くの年金事務所(初診日時点で共済組合等に加入していた方は、初診日時点で加入していた共済組合等)
【ご注意ください】
「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を
受けても障害年金は受けられないこともあります。
詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。