更新日:2019年3月14日
20歳以上60歳未満の方は国民年金へ加入し、保険料を納めることが法律で義務付けられていますが、
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、配偶者が加入している
厚生年金保険の実施機関から拠出されますので個別に納付する必要はありません。
ただし、夫(注釈)が会社を退職した時に扶養されていた妻や、夫に扶養されている妻自身の年収が増え
扶養から外れたときなどは、手続き(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出)をして
国民年金保険料を納めなくてはなりません。
手続きの遅れなどにより保険料が未納になると、老齢基礎年金が受けられなくなったり、万が一のときに
障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなったりする場合もありますので、忘れずに国民年金の
切り替え手続きをお願いします。
ケース1:夫が退職した
ケース2:夫が会社を退職して自営業を始めた
ケース3:夫が65歳を超えた
ケース4:夫が亡くなった
ケース5:夫と離婚した
ケース6:妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた 等
(注釈)妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。
詳しくは、コザ年金事務所またはねんきん加入者ダイヤルへお問い合わせください。
- コザ年金事務所 電話:098-933-2267(代表)
- ねんきん加入者ダイヤル 電話:0570-003-004