更新日:2024年9月1日
簡易な請求書(はがき型)の送付等について
年金生活者支援給付金については、前年の所得情報及び課税情報に基づき、毎年度、支給要件に該当しているかどうかを判定し、支給決定を行っています。
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和6年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から令和6年9月初旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和7年1月6日までに請求手続が完了しますと、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。