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保険料納付が困難な場合

更新日:2016年12月1日

第1号被保険者の方は

学生の方は

50歳未満の方は

「保険料免除制度」をご利用ください。

「学生納付特例制度」をご利用ください。

「納付猶予制度」をご利用ください。


  • 所得が少なく保険料を納めるのが困難な方
  • 全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除制度があります。
  • 日本国内にある大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する学生
  • 修業年限が1年以上の課程に在学している学生
  • 夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も利用できます。
  • 所得が少なく保険料を納めるのが困難な方
  • 申請者本人、その配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下であること。
  • 役場で申請し、日本年金機構で審査され承認されると、承認された期間の保険料が免除されます。

注)免除が承認された残りの半額、4分の1、4分の3分の保険料を2年以内に納付しないと未納となります。納付すれば免除された分は、10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

  • 学生本人の前年所得が一定基準以下であること。
  • 役場で申請し、日本年金機構で審査、承認されると、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、猶予されます。猶予された保険料は、10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
  • 申請者本人(50歳未満)とその配偶者の前年所得が一定基準以下であること。
  • 役場で申請し、日本年金機構で審査、承認されると、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、猶予されます。猶予された保険料は、10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

(注釈)詳しくは、窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ

住民福祉部 住民課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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