第1号被保険者の方は |
学生の方は |
50歳未満の方は |
「保険料免除制度」をご利用ください。 |
「学生納付特例制度」をご利用ください。 |
「納付猶予制度」をご利用ください。 |
- 全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除制度があります。
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- 日本国内にある大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する学生
- 夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も利用できます。
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- 申請者本人、その配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下であること。
- 役場で申請し、日本年金機構で審査され承認されると、承認された期間の保険料が免除されます。
注)免除が承認された残りの半額、4分の1、4分の3分の保険料を2年以内に納付しないと未納となります。納付すれば免除された分は、10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。 |
- 学生本人の前年所得が一定基準以下であること。
- 役場で申請し、日本年金機構で審査、承認されると、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、猶予されます。猶予された保険料は、10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
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- 申請者本人(50歳未満)とその配偶者の前年所得が一定基準以下であること。
- 役場で申請し、日本年金機構で審査、承認されると、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、猶予されます。猶予された保険料は、10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
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(注釈)詳しくは、窓口へお問い合わせください。