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給付の種類

更新日:2024年4月1日

老後の支えとなる… 万一、病気やケガなどで
障害が残ったら…
もしも配偶者に先立たれたら…

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

  • 国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)が10年以上ある人が65歳から受けられます。

(注釈)平成29年8月1日から資格期間が10年以上(25年→10年)となれば年金を受けとれるようになりました。

  • 国民年金加入中に病気やケガなどで、一定の障害の状態になったときに受けられます。
  • 保険料の納付要件初診日(病気やケガで初めて医師の診断を受けた日)の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)が3分の2以上必要です。
  • 平成38年4月1日前に初診日がある場合には、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ支給されます。
  • 国民年金加入中に死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
  • 子とは、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満の障害のある子
  • 保険料の納付要件死亡日の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)が3分の2以上必要です。
  • 平成38年4月1日前に死亡した場合は、特例として死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ支給されます。

年金額(令和6年 年度額)

年金額(令和6年 年度額)

年金額(令和6年 年度額)

  • 816,000円

注)20歳から60歳になるまでの40年間、すべての期間、保険料を納めた方の金額です。保険料納付済期間が40年に不足する場合は、不足する期間に応じて減額されます。

  • 1級障害 1,020,000円
  • 2級障害 816,000円
  • 子の加算(第1子、第2子)
     各234,800円
    第3子以降 各78,300円
  • 816,000円+子の加算
  • 子の加算(第1子、第2子)
     各234,800円
    第3子以降 各78,300円

(注釈)詳しくは、窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ

住民福祉部 住民課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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