更新日:2019年4月1日
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
注釈:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
施行日
平成31年4月1日
申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。
申請書を速やかに提出してください。
添付書類については、下記一覧のいずれかをご準備ください。
届出時期 | 添付書類 | |
---|---|---|
出産前 | 必要 | 親子健康手帳(母子健康手帳)、医療機関が発行した出産予定日等の証明書、その他出産予定日を明らかにすることができる書類 |
出産後 | 原則、不要。 ただし、母子が別世帯の場合のみ添付必要 |
親子健康手帳(母子健康手帳)、医療機関が発行した出産日等の証明書、その他出産日および身分関係を明らかにすることができる書類、戸籍謄本(抄本)、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、住民票 |
死産・流産などの妊娠85日 (4か月) 以上の分娩 |
必要 | 死産証明書、死胎埋火葬許可証、親子健康手帳(母子健康手帳)、医療機関が発行した死産等の証明書、その他死産等の日および身分関係を明らかにすることができる書類 |
