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消費税率改定に伴う上水道料金・下水道使用料について

更新日:2019年10月1日

消費税率の引き上げに伴う水道料金及び下水道使用料の税率変更について

〇消費税率引き上げに伴う上下水道料金への転嫁について
 消費税の円滑かつ適正な転嫁を図るための必要な措置として、令和元年10月1日より水道料金及び下水道使用料ともに適用する消費税率が10%となります。
 使用者の皆様には、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

〇経過措置について
 令和元年9月30日以前から継続して上下水道を使用している場合には、経過措置として令和元年10月1日以降の1回目の検針分に限り、消費税率8%が適用されます。

消費税率10%適用後の用途別水道料金早見表

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お問い合わせ

上下水道課 業務サービス係
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番2号
電話:098-936-3923
FAX:098-936-5616

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