更新日:2025年4月4日
解体工事等で水を使用する際、臨時給水申請時に預かっていた前納金が不要になります。
これまで北谷町では解体工事等で水を使用する際には臨時給水申請が必要であり、工事用の臨時メーター(黄色メーター)をお渡しする際に前納金(金20,000円)をお預かりしておりました。
水道料金の未納防止の観点からこの制度を導入しておりましたが、近年において指定給水装置工事事業者制度が確立され水道料金未納の恐れがなくなったことから、令和7年4月1日から前納金制度を廃止致します。
お知らせ文(臨時給水申し込みの前納金の廃止について)(PDF:42KB)
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