更新日:2023年7月20日
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法の一部改正に伴い令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入され、
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。
更新対象事業者が引き続き指定を受けるには有効期間内での更新手続きが必要となります。
更新対象の事業者へ更新手続きに関する通知文書を郵送しておりますのでご確認ください。
【更新対象事業者】
〇指 定 日 :平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日
〇指定番号:第 202 号 ~ 第 242 号 (指定給水装置工事事業者証に記載)
令和5年度以降に更新の対象となる事業者については、有効期間が満了となる時期に
改めて通知しますので、現時点で必要な手続きはありません。
初回の更新期限は、指定を受けた日によって異なりますので下記の表をご確認ください。
※各事業者の指定番号・更新期限は北谷町指定給水装置工事事業者一覧表で確認できます。
ポスター:指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について
【PDFデータ 】
ポスター:指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について(PDF:610KB)
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