更新日:2024年4月30日
物価高騰の影響を受けている生活者や事業者に対して支援するため、水道料金の基本料金を9ヵ月間免除いたします。なお、本免除については利用者からの申請は不要です。
(1) 免除対象 : 北谷町と給水契約を結んでいる水道使用者。(官公庁等を除く。)
(2) 免除内容 : 基本料金全額免除(令和6年4月分から12月分)
※ 今回、免除の対象としている4月分というのは、「4月に使用水量を検針し、その検針した水量に基づき5月に請求を行うもの」となります。12月分は「12月検針・令和7年1月請求」となります。
※ 今回の免除は「水道基本料金」のみが対象で、基本料金を超過した使用水量分や下水道使用水料は「対象外」となります。
(3)免除される1か月分の基本料金
用 途 | 家事用 | 営業用 | 団体用 |
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基本料金(消費税込み) | 577円 | 1980円 | 2310円 |
※ アパートやマンションといった共同住宅(連合専用)については申請があった建物の世帯数に応じ、家事用に準じた基本料金分を免除し、管理会社等の水道使用者へ請求します。
※ 臨時給水については対象外となります。
