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上下水道料金

更新日:2024年8月8日

上水道料金表(消費税抜き)

種別

用途別

基本水量

基本料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

段階別(立法メートル)






家事用

5立方メートルまで

525円

6から10まで
11から30まで
31から50まで
51から100まで
101から500まで
501以上

110円
130円
150円
180円
210円
240円

営業用

12立方メートルまで

1,800円

13から30まで
31から50まで
51から100まで
101から500まで
501以上

130円
150円
180円
210円
240円

団体用

15立方メートルまで

2,100円

16から30まで
31から50まで
51から100まで
101から500まで
501以上

130円
150円
180円
210円
240円

臨時給水

 1立方メートルにつき  450円

連合専用
給水装置

 1戸(世帯)当たりの料金は家事用を適用し、この場合の料金算定の基礎となる使用水量は各戸(世帯)均等に使用したものとみなす。

下水道料金表(消費税抜き)

汚水の種別

使用水量(1ヶ月につき)

使用料金

一般汚水

基本料金5立方メートル以下

225円

超過水量1立方メートルにつき

6立方メートル~10立方メートルまで

45円

超過水量1立方メートルにつき

11立方メートル~20立方メートルまで

50円

超過水量1立方メートルにつき

21立方メートル~30立方メートルまで

61円

超過水量1立方メートルにつき

31立方メートル~50立方メートルまで

70円

超過水量1立方メートルにつき 51立方メートル~200立方メートルまで 80円

超過水量1立方メートルにつき

201立方メートル~1000立方メートルまで

90円

超過水量1立方メートルにつき

1001立方メートル~5000立方メートルまで

103円
超過水量1立方メートルにつき

5001立方メートル以上

130円

臨時汚水 1立方メートルにつき 100円

浴場汚水

1立方メートルにつき

45円

連合専用

1戸(世帯)当たりの料金は、一般汚水を適用する。この場合の料金算定の基礎となる使用水量は各戸(各世帯)均等に使用したものとみなす。


下水道料金に係る不服申立て等について

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、北谷町長に対して審査請求することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、北谷町を被告として(訴訟において北谷町を代表する者は北谷町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1)審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

用途別水道料金早見表(税込)

前月分より異常に水量が増えたとき

 漏水の可能性がありますので次の方法で確認してください。
 家の蛇口を全て閉めて、水道を使用していない状態で設置されている水道メーターを確認し、水道メーター内が動いていれば漏水の可能性がありますので早めに水道課まで連絡してください。※タンクがある場合はタンクが満水になってから確認してください。
 但し、建物側の水道管の工事料金については個人負担になります。

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お問い合わせ

上下水道課 経理係
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番2号
電話:098-936-3923
FAX:098-936-5616

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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