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水道の各種手続き

更新日:2021年12月24日

1.水道の使用を開始するとき(開栓)

 引っ越し等により新たに水道を使用する場合は、前日までに窓口で手続きをしてください。次の事項を給水申込書に記入してください。
 (1)使用者番号
 (2)使用される住所
 (3)使用開始日
 (4)名義人の氏名、住所及び電話番号
 (5)納入通知書の郵送先
 ※休業日(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から翌年1月3日)の開栓はお受けできません。
 ※口座振替を希望される方は、金融機関・郵便局窓口での手続きが必要となります。また、口座振替開始まで時間がかかるため、最初の1ヶ月分は納入通知書でのお支払いになる場合があります。

2.水道の使用を中止するとき(閉栓)

 転居や長期不在時等により水道を使用しない場合でも基本料金が発生しますので、早めに連絡し手続きを行って下さい。電話での手続きも受け付けていますので次の事項を連絡して下さい。
 (1)使用者番号又は名義人の氏名
 (2)使用停止日
 (3)移転(転居)先の住所、連絡先
 (4)精算方法(口座振替、納付書送付)
 ※休業日(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から翌年1月3日)の閉栓はお受けできません。
 ※保証金が入っている方は返金の手続きがありますので、窓口での精算となります。

3.水道の名義人の氏名又は住所に変更が生じたとき(名義変更)

 窓口での手続きが必要です。印鑑を持参のうえ手続きを行って下さい。

4.建物の所有者に変更が生じたとき

 所有者(家主)が変わったときは新所有者が窓口にて手続きを行って下さい。

5.用途を変更するとき

 現在使用している用途を変更する場合には窓口での手続きになりますので印鑑を持参のうえ、窓口にて手続きを行って下さい。
 家事用・・・家庭生活用に水道を使用するとき(連合を含む)
 営業用・・・料理店、飲食店、洗車業、ホテル業、その他家庭生活等に直接関係の薄い営業用に水道を使用するとき
 団体用・・・学校、官公署、公民館、その他これに類似する業態が水道を使用するとき
 臨時用・・・工事、興業、その他臨時に水道を使用するもの

※連合専用
 北谷町で管理するメーター1個を使って複数の世帯が共同で使用するアパート、マンションといった共同住宅や、2世帯住宅(1F、2Fそれぞれ水回りが独立している場合)などは、「連合専用」の用途とすることで、各世帯が均等に使用したものとみなして料金を計算するため通常の計算方法に比べて料金が安くなる場合があります。
 連合専用の適用内容等については、下記のリンクをご参照ください。

6.納入通知書の郵送先を変更するとき

 電話での手続きができますので、下記の事項を連絡してください。翌月分からの変更になります。
 (1) 使用者番号又は名義人氏名
 (2) 新しい郵送先の住所、氏名、連絡先

7.水道料金の支払方法

 (1) 納入通知書によるお支払い
 納入通知書に記載されている納期限内にお近くの金融機関及びコンビニエンスストアにてお支払い下さい。お支払いできる金融機関及びコンビニエンスストアはハガキの裏面に記載されています。

 (2) 口座振替によるお支払い
 使用者番号と、引き落としされる口座の番号が分かるもの及び銀行届出印を持参のうえ各金融機関で手続きを行って下さい。また、口座の変更の手続きも各金融機関での手続きとなります。

 口座振替日は毎月15日(土曜日・日曜日・祝日のときは翌営業日)になります。15日に引き落としができなかった場合には、翌月の3日(土曜日・日曜日・祝日のときは翌営業日)に再度引き落としされます。
 水道料金のお支払いは、便利な口座振替をおすすめします。

 (3) Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス
 キャッシュカードを使って、窓口で上下水道料金等の口座振替のお申し込み手続きができます。手続き方法等の詳細については、下記のリンクよりご確認ください。


(4)スマートフォン決済アプリによるお支払い
スマホのアプリ決済を利用してお支払いできます。手続き方法等の詳細については、下記のリンクよりご確認ください。

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お問い合わせ

上下水道課 業務サービス係
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番2号
電話:098-936-3923
FAX:098-936-5616

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