更新日:2020年6月27日
自動償還方式導入のお知らせ
北谷町母子及び父子家庭等医療費助成の支給申請が便利になります(PDF:168KB)
自動償還実施施設一覧については、沖縄県のホームページをご確認ください。(外部サイト)
母子及び父子家庭等医療費助成制度とは
母子家庭等に対し、その生活の安定と自立を支援し福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
対象者
- 母子家庭の「母」と「児童」
- 父子家庭の「父」と「児童」
- 養育者の養育する父母のいない「児童」
(注釈)「児童」とは0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある方
母子父子家庭医療費助成制度の所得制限
扶養親族の数 | 母親または父親の所得限度額 | 扶養義務者の所得限度額 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
6人以上1人増 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
助成内容
病院などで実際に支払った1ヵ月の医療費(保険適用分)の合計額から一部負担金、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。
自己負担額
1,000円:1人1ヵ月につき1診療機関ごとに。
(注釈)院外薬局の薬代も診療代と合算します。
助成の対象とならないもの
- 保険「外」診療のもの:健康診断、人間ドック、予防接種、文書料(診断書)、薬の容器代、入院時の差額ベット代等
- 学校等で加入している災害共済給付の対象となるもの:学校、保育園等でのケガや疾病
- ほかの公費負担の対象となる医療費
- 交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費
- 保険者が給付する附加給付
- 初診時特定療養費
手続きの方法
新たに登録するとき
母子、父子家庭になった方または転入などにより北谷町に住民登録された方は新たに登録するために次のものが必要です。
- 児童扶養手当証書または申請者と児童の戸籍謄本
- 健康保険証
- 預金通帳
- 印鑑
- 所得証明書等
変更があったとき
次の場合には届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類と印鑑などをご持参ください。
- 住所の変更(町内での転居、町外への引っ越し)
- 氏名変更
- 加入している健康保険の変更
- 振込口座の変更
- 受給者(父親・母親・児童)及び養育者の死亡
- 生活保護の受給開始
医療費助成の支給申請
(1)「資格者証(自動償還)」を医療機関窓口で提示する
受診時、医療機関窓口にて「資格者証(自動償還)」と「健康保険証」を提示し、医療費の支払いを済ませます。
受診された翌々月の最終木曜日に口座振替により支給します。
(2)「資格者証(自動償還)」を医療機関窓口で提示しなかったとき
役場窓口で支給申請を行います。診療月の「翌月以降」、「2年以内」に申請してください。
申請された翌月の最終木曜日に口座振込みにより支給します。
申請に必要なもの
- 母子及び父子家庭等医療費助成金受給「資格者証(自動償還)」
- 保険証
- 印鑑
- 領収書(受診者名、保険診療点数、診療年月日、自己負担額、発行者印のある原本)
(注釈)一度提出された領収書はお返しいたしません。
お問い合わせ:子ども家庭課子育て支援係 電話:098-936-1234(内線2313)
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