更新日:2026年7月22日
児童扶養手当について
父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です(外国人の方についても、支給の対象となります。)。
本町及び他の県内町村(市は除く)の児童扶養手当におきましては、運営を沖縄県が行っており、窓口は県内町村(北谷町は北谷町役場 子ども家庭課)で行っております。
児童扶養手当を受給できる方
・次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母や、その児童を監護し生計を同じくしている父、父または母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
・児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳に達する月まで手当が受けられます。
(1)父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が一定程度の障害の状態にある児童
(4)父または母が生死不明の児童
(5)父または母が1年以上遺棄している児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
次のような場合は、手当を受けることができません。
・児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
・母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
・母(父)又は養育者が日本国内に住所を有しないとき
手当の支払い
手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事または住所地の市長の認定を受けなければ、手当は支給されません。
なお、手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県や市の審査を経て認定を受けることになります。
手当の支払い時期は、各支払月の11日(11日が土日祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日)に、受給者の指定した金融機関などへ振り込まれます。
手当の支払は、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。
手当の額(月額)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童が1人の場合 | 48,050円 | 48,040円~11,340円 |
児童2人目以降の加算額 (1人につき) |
11,350円 | 11,340円~5,680円 |
※手当額は所得等(養育費については8割を加算)に応じて決定されます。
支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
| 扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者、孤児等の養育者 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給の範囲 | 一部支給の範囲 | ||
| 0人 | 690,000円未満 | 左の金額以上2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 左の金額以上2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 | 左の金額以上2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 | 左の金額以上3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 2,210,000円未満 | 左の金額以上3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人以上 一人増毎 |
上記金額に380,000円加算 | ||
上記の所得額は、地方税法における所得額ではなく、児童扶養手当における所得額です。
※下記に計算方法の記載あり。
※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。
所得制限限度額には次の加算があります。
・受給者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族等(年齢16歳以上23歳未満の者)がある場合は15万円/人
・配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
諸控除額一覧(主なもの)
| 社会保険料相当額 | 一律80,000円 |
|---|---|
| ※寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
| ※ひとり親控除 | 350,000円 |
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除・ |
課税台帳における控除額 |
※受給者が児童の母または父である場合には適用されません。
実際の計算方法
地方税法における所得額+養育費の8割-諸控除額=児童扶養手当における所得額
児童扶養手当の一部支給停止措置について
下記の要件のいずれかに該当する方は児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されます。
なお、一部支給停止対象者へは、お住まいの市町村より「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、それをお読みになって、期限内に必要な手続を行ってください。
児童扶養手当一部支給停止対象者
支給開始月の初日から5年を経過したとき
支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したとき
ただし、手当の申請をした日に3歳未満の児童を監護している受給者は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月から5年を経過したとき。
※ 一部支給停止対象者は「母(父)」に限り、「養育者」は該当しません。
※ 手当の受給中に監護する児童が増えた場合は、増額改定請求をした日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときに、一部支給停止対象者になります。
一部支給停止措置の適用除外について
次の要件のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。
就業している。
求職活動等の自立を図るための活動をしている。
身体上または精神上の障害がある。
負傷または疾病等により就業することが困難である。
児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である。
公的年金等との併給について
公的年金等を受けることができるときは、児童扶養手当額の全部又は一部を支給することができません。
※公的年金等:障害年金、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。
受給者又は児童が公的年金等を受給できるようになったとき、児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象になったときなどは、お問い合わせください。

















