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児童手当

更新日:2024年9月11日

児童手当とは

 児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当の受給者について

1.児童のいるご家庭の生計中心者が受給者になります。(原則として恒常的に所得が高い方)

2.単身赴任や長期出張の場合は、生計中心者である方が居住している市町村で申請する必要があります。

3.受給していた生計中心者が単身赴任で国外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請する必要があります。

4.児童手当では、児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで別居(住民票上別住所)している場合は、児童と同居している方が優先になります。
(注釈)ただし、通常の申請に加えて下記のうちいずれかの書類等の提出が必要になります。

(1)離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
(2)調停期日呼出状の写し
(3)家庭裁判所における事件係属証明書
(4)調停不成立証明書の写し

5.受給者が公務員の場合は、勤務する所属長に申請して下さい。

6.未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)が、父母と同様の要件であれば手当を受給することができます。

7.児童福祉施設・里親等に入所している児童については、施設設置者・里親が受給することができます。

対象児童

(令和6年9月分まで)
日本国内に住所を有する中学校修了前までの児童
「中学校修了前」とは、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
(令和6年10月分から)
日本国内に住所を有する高校生年代までの児童
「高校生年代まで」とは、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
(注釈)海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

支給額(月額)

令和6年9月分まで

児童の年齢

支給額(児童1人の月額)

 0歳~3歳未満(一律)

 15,000円

 3歳~小学校修了前(第1子・2子)

 10,000円

 3歳~小学校修了前(第3子以降)

 15,000円

 中学生(一律)

 10,000円

 所得制限額以上(特例給付)

 5,000円

(注釈)養育する児童(18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にあるすべての児童)のうち年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

令和6年10月分から
児童の年齢    支給額(児童1人の月額)
3歳未満 第1・2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~高校生年代 第1・2子 10,000円
第3子以降 30,000円

(注釈)養育する児童(22歳に達する以後の最初の3月31日までの間にあるすべての児童)のうち年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

支払い方法・時期

受給者名義の口座へ振り込みます。
(令和6年9月まで)
年3回(2月、6月、10月)、前月分までの4か月分をまとめて支給します。
(令和6年10月から)
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)、前月分までの2か月分をまとめて支給します。

所得制限について(令和6年10月分から所得制限が撤廃されます)

所得制限限度額表(令和6年9月分まで)

扶養親族の数

所得金額

0人

622万円

1人

660万円

2人

698万円

3人

736万円

4人

774万円

5人

812万円

6人目以降

1人につき38万円加算

  • 所得制限は受給者の所得が対象です。世帯の合算ではありません。
  • 所得制限を超えた場合は「特例給付」となり、児童1人あたりの支給額は5,000円です。
  • 扶養親族のうち所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族である場合は、1人につき44万円が加算されます。
  • 所得には一定の控除があります。詳しくは、子ども家庭課までお問い合わせください。

所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。(年齢問わず、0円となります。)
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書が必要となりますため、ご注意ください。
詳しくは、下のサイトをご確認ください。

令和6年10月分(12月支給分)から所得制限が撤廃されました。

所得上限額超過により、これまで児童手当等を受給できなかった方も受給できるようになりました。受給するためには申請が必要です。
詳しくは、下のリンクよりご確認ください。
児童手当の制度改正について(令和6年10月分~)

申請手続き

 お子さんの出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。第二子以降の出生は「額改定届(増額)」の提出が必要となります。原則として申請した翌月からの受給となりますので、忘れずに手続きをしてください。児童手当の申請は随時受け付けております。窓口混雑防止のため、郵送での手続きにご協力をお願いいたします。
 (注釈)ただし、公務員の方は勤務先で手続きをしてください。

なお、出生・転入から15日以内に手続をされないと、手当の支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。

申請手続に必要なもの(来庁での手続き)

1. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかる通帳又はカードのコピー
 (注釈)ゆうちょ銀行の場合、「店名・預金種目・口座番号」が印字されている通帳が必要です。)

2. 請求者名義の健康保険証のコピー
 (注釈)年金加入証明書の提出が必要な場合があります。

3. 請求者・配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード

4. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

※状況によっては必要となるもの
5. 請求者が児童と別居している場合は、「監護、生計同一申立書」の提出が必要です。
  児童が町外にいる場合は、児童の住民票謄本(児童が属する世帯全員が記載されているもの)も必要となります。

6. 「児童手当等の受給資格に係る申立書」及び離婚協議中であることを明らかにできる書類等
 (注釈)詳しい手続きは子ども家庭課までお問い合わせください。

7. 児童の兄姉等(18歳に到達する日以降の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子)を含めて3名以上子を養育している場合
児童の兄姉等に対して、監護に相当する日常生活の世話をし、生活費の負担をしている場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

8. その他、請求者の個々の状況により提出していただく書類があります。

申請手続きに必要なもの(郵送での手続き)

申請書類をダウンロードし、添付書類を同封して郵送してください。
各種申請様式や添付書類については、下のリンクよりご確認ください。
児童手当の制度改正について(令和6年10月分~)

児童手当現況届について

 児童手当を受給している方で提出が必要となる方は、毎年6月に現況届の提出(年度更新の手続き)が必要です。対象者へは通知があります。

 現況届は毎年6月1日における受給者の状況等を記入し、引き続き児童手当を受給する要件を満たしているかを確認するものです。5月末に町から現況届の案内通知文を送付しますので、必要な書類等をご確認の上、手続きを行って下さい。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での手続きをお勧めしております。

 現況届の提出に基づき、受給者の方の受給資格、所得等について確認し、状況によっては受給者の変更などをお願いする場合がありますのでご了承ください。

 (注釈)住民票を町内においたまま、長期で海外に居住している等によって、町内に居住の実態がない方については手当を支給することはできません。居住の実態を確認するために、パスポートの出入国記録を確認させていただく場合もあります。居住の実態がないことが後になって発覚した場合は、手当の過払いが発生しますので、長期に海外に居住する場合は必ず住民票の異動の手続き及び児童手当の消滅の手続きをお願いします。

 現況届の提出がないと、6月分以降の児童手当の振込ができなくなりますのでご注意下さい

その他郵送対応可能な手続き

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

 受給者自身が町外へ転出する、受給者が公務員になるなど受給資格が失われた場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。

児童手当・特例給付 額改定届(増額・減額)

 第二子以降の出生など、支給額が増額する場合は「額改定届(増額)」、別居後にその児童を監護しない場合で、他に支給対象児童が1人以上いる場合は「額改定届(減額)」の提出が必要となります。

事由 提出書類

新たに受給資格が生じたとき(第1子出生・転入など)
(注釈)公務員の方が退職または独立行政法人等に派遣された時も同様

認定請求書

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定届
受給者が他の市町村に住所が変わったときまたは国外転出したとき 受給事由消滅届
支給対象児童を養育しなくなったとき(離婚を伴う別居など)

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

子どもが児童福祉施設等へ入所したときまたは里親等へ委託されたとき(短期入所・通所を除きます)

受給事由消滅届

受給者が児童(18歳未満)と別居をしたとき

(児童が他の市町村に住んでいる場合)

監護、生計同一申立書

(住民票謄本)

一部の受給者が毎年6月に行う手続き
(対象者へは通知します)

児童手当現況届

振込先の口座を変更したいとき・受給者の氏名が変わったとき

口座変更届

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お問い合わせ

住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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