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児童手当の制度改正について(令和6年10月分~)

更新日:2024年11月11日

高校生年代まで延長・所得制限撤廃されました!

児童手当法が改正され、令和6年10月分(12月支給)から制度内容が変更となります。法改正後に、手当の支給対象となる方のうち、状況により申請が必要な方と不要な方に分かれます。
※公務員の方は、勤務先に申請(認定請求)してください。
※請求者が北谷町以外にお住いの場合は、請求者が居住している市区町村にお問い合わせください。

改定内容の対照表
 改正前改正後
支給対象

15歳に達した最初の3月31日までの児童
(中学生年代)

18歳に達した最初の3月31日までの児童
(高校生年代)

所得制限  所得制限あり  所得制限なし
支給月額

3歳未満 一律:15,000円
3歳~小学校終了まで
   第1・2子:10,000円
   第3子以降:15,000円
中学生 一律:10,000円
特例給付(所得制限限度額以上) 一律:5,000円

3歳未満 
   第1・2子:15,000円

   第3子以降:30,000円

3歳~高校生年代まで
   第1・2子:10,000円

    第3子以降:30,000円
第3子以降の算定

18歳に達した最初の3月31日までの児童を含める(高校生年代)

22歳に達した最初の3月31日までの児童を含める(大学生年代)

支払回数

年3回(2月、6月、10月)
各前月までの4ヶ月分を支給

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
各前月までの2ヶ月分を支給


★申請が必要な方★【申請がないと支給されません】

(A)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している者

(B)制度改正前の所得限度額超過により支給対象外である者

(C)現在、児童手当・特例給付を受給しており、18歳年度末~22歳年度末(大学生年代)の子を含めると養育している児童が3名以上いる者

(D) 現在、児童手当・特例給付を受給しており、支給要件児童として認定されていない(北谷町から児童手当等を受給したことがない)高校生年代の児童がいる者

申請に必要な書類

(注意)
公務員の方は、勤務先に申請してください。
請求者が北谷町以外にお住いの場合は、請求者が居住している市区町村にお問い合わせください。

上記(A)または(B)に該当する方

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当 認定請求書(PDF:272KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定請求書(記入例)(PDF:359KB)

請求者は、生計を維持する程度(所得)が高い方となります。

(2)請求者の健康保険証の写し  
(3)請求者名義の口座がわかる書類

通帳、キャッシュカード等の写し
(金融機関・支店・口座番号・口座名義が分かるもの)

(4)請求者配偶者のマイナンバー確認書類 マイナンバーカード、通知カード等
(5)手続きを行う方の本人確認できる書類 運転免許証、マイナンバーカード等
(6)その他必要書類 下に記載がありますので、ご確認ください。
上記(C)に該当する方

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:118KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。確認書(記入例)(PDF:153KB)

18歳年度末~22歳年度末(大学生年代)の子に対して、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している必要があります。

(2)「監護相当・生計費負担についての確認書」の申立てについて証明する書類

大学生年代の子が請求者と住所が異なる場合。
大学生年代の子が無職・就労している場合。

(以下、証明書類の例)
・子の健康保険証の写し
・子への送金記録の写し等、生計費負担の状況が分かるもの
・子が居住する住所地の物件に係る賃貸契約書の写し

上記(D)に該当する方

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当 額改定認定請求書(PDF:185KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。額改定認定請求書(記入例)(PDF:238KB)

請求者は、現在児童手当を受給している方となります。
(2)その他必要書類 下に記載がありますので、ご確認ください。

その他必要書類(該当する場合のみ提出ください。)

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別居監護・生計同一申立書(PDF:100KB)

高校生年代以下の児童が請求者と住所が異なる場合。
(注意)児童の住所が北谷町でない場合は、児童の住民票謄本も提出が必要です。

(2)児童の住民票謄本(続柄記載あり・マイナンバー記載なし) 高校生年代以下の児童の住所が北谷町でない場合。

(3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:118KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。確認書(記入例)(PDF:153KB)

18歳年度末~22歳年度末(大学生年代)の子に対して、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合。

(4)「監護相当・生計費負担についての確認書」の申立てについて証明する書類

大学生年代の子が請求者と住所が異なる場合。
大学生年代の子が無職・就労している場合。
(以下、証明書類の例)
・子の健康保険証の写し
・子への送金記録の写し等、生計費負担の状況が分かるもの
・子が居住する住所地の物件に係る賃貸契約書の写し

※請求者とは、父母など2人以上の者が児童を監護している場合、「生計維持が高い者」(所得が高い者)としております。
世帯の状況に応じて、追加で提出書類が生じる場合があります。予め、ご了承ください。
※代理人が申請を行う場合、委任状が必要になる場合があります。提出先市町村にてご確認お願いします。

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)まで〔※必着〕

上記期日を過ぎると令和6年10月分~令和7年3月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

提出先【郵送でのお手続きにご協力ください。】

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
北谷町役場 子ども家庭課 児童手当担当
【郵送にてお手続きされる皆様】
事故防止のため、特定記録郵便または簡易書留をお勧めします。
申請内容に不備や不明な点があった場合には電話等で確認を行います。
また、書類の追加・差替のため窓口へお越しいただく場合がございます。

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お問い合わせ

住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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