このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

北谷町認可外保育施設保護者負担軽減助成事業について

更新日:2025年12月25日

北谷町では、町内にお住まいの認可外保育施設を利用している児童の保護者に対して
保育料の一部を助成する認可外保育施設負担軽減助成事業を実施しています。

○助成対象入所児童○

1.町内に住所を有し、かつ本町の住民基本台帳に記録されている者
2.就労等により家庭において必要な保育を受けることが困難な者
3.当該年度の4月初日の前日において3歳に達していない者
4.住民税課税世帯に属する者

○助成対象者○

1.北谷町内に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者
2.対象児童の保護者
3.認可外保育施設と1日当たり4時間以上かつ1月当たり15日以上の月を単位とした契約を締結している者

○助成額○

1.対象児童が就学前児童のうち、最も年齢が高い場合 月額1,000円
2.対象児童が就学前児童のうち、2番目に年齢が高い場合 月額2,000円
3.対象児童が上記1.及び2.に該当しない場合 月額保育料全額(上限42,000円)

家庭保育が困難な事由とは...

保護者のいずれもが、以下のいずれかに該当している場合、交付を受けることができます。

caption
  家庭保育が困難な事由 具体的な状況
1 就労

月64時間以上就労していること。

  • 利用期間:就労期間中
2 妊娠・出産

妊娠中であるか、または出産後間もないこと。

  • 利用期間:産前3か月、産後2か月(注1)
3 疾病・障害

保護者が疾病、負傷又は心身に障害を有しているために児童の保育に支障があること。

  • 利用期間:保護者の療養期間中
4 看護・介護

親族を常時看護(介護)していること。

  • 利用期間:看護(介護)者の療養期間中
5 求職活動

求職活動を行っていること。

  • 起業準備を含む。
  • 利用期間:最長3か月
6

就学
職業訓練

学校教育法に基づく教育施設に在学、もしくは職業能力開発促進法に基づく職業訓練を受けていること。(注2)

  • 利用期間:就学期間中
7

育児休業

育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

8 災害復旧 震災、風水害、火災等の復旧にあたっていること。

注1)状況に応じて、申立書の提出により産後6か月まで延長可能。
注2)短時間の習い事、塾、教室等は除く。
注意:疾病・障害、看護・介護について、内容によっては家庭保育が困難である事由として認められない場合があります。

申請書類

以下の書類をご準備のうえ、子ども家庭課までご提出ください。
書類に不備がある場合、受付できません。

1.申請書兼請求書及び入所児童調書

2.家庭保育が困難であることを証明する書類


父母で、それぞれ1部ずつ必要です。
※ひとり親世帯の場合は、家庭保育が困難であることを証明する書類とあわせて、以下ひとり親の証明書類を1点提出してください。
(1)児童扶養手当受給者証の写し(2)遺族年金受給者証の写し(3)戸籍謄本

※北谷町にて課税状況の確認が取れない世帯(北谷町への転入が2年以内の世帯など)は、別途課税証明書の提出も必要です。
 該当するか不明な場合は、子ども家庭課までお問い合わせください。

就労

就労証明書についての注意

  • 育児休業から復帰する方は、育児休業期間と復帰日の記載も必要です。
  • 雇用期間が切れて更新がない場合、申込は無効になります。
  • 自営業・フリーランスの方は、就労証明書の裏面の記入と、以下の書類の添付もお願いします。

(1)開業届、税申告書、営業許可証のいずれかの写しを1点
(2)上記書類の提出が出来ない場合、仕事の内容が分かる書類を2点以上
  例)名刺、パンフレット、掲載雑誌、委託契約書、領収書、請求書など

求職活動中

  • ハローワークカードをお持ちの方はご持参ください。

妊娠・出産

  • 親子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が記載されているページ)

疾病・障害

  • 申請内容によっては保育所等へ入所できる基準を満たさない場合があります。

介護・看護

  • 申請内容によっては保育所等へ入所できる基準を満たさない場合があります。

介護保険被保険者証について
お持ちの方は、介護保険被保険者証の写しも添付してください。

就学・職業訓練

【お問い合わせ先】

子ども家庭課こども園係
電話:098-936-1234
内線290

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
Copyright © Chatan Town. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る