更新日:2016年12月21日
災害共済給付制度とは?
子どもが学校の管理下でケガなどをした時に、その医療費や障がい見舞金、死亡見舞金の給付を行う制度が、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度です。
日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度のため、低い掛金で厚い給付が行われます。
給付される場合
次の(1)から(3)の条件にすべてあてはまること。
(1)学校(幼稚園)の管理下で発生したケガ等であること。
(2)医療保険が適用される治療であること。
(3)医療費の総額が5,000円以上かかったとき。
(健康保険の適用により、医療機関の窓口で支払う額が1,500円以上かかったとき。)
学校(幼稚園)の管理下とは、授業中・保育中・休憩時間中および教育課程に基づく課外指導中(遠足等)など。
給付金の種類
(1)医療費
総医療費の4割(自己負担分3割+見舞金1割)が給付されます。
(高額療養の場合は計算方法が異なります。)
(2)障がい見舞金
ケガ等が治った後、残った障害に応じて82万円から3,770万円が給付されます。
(通学・通園中の災害は、その半額になります。)
(3)死亡見舞金
学校(幼稚園)の管理下における事故で死亡した場合に2,800万円が給付されます。
(通学・通園中又は突然死の場合は、半額になることがあります。)
給付手続き
- 学校・幼稚園から必要書類をお渡しします。
- 病院を受診し、自己負担分(3割)をお支払いください。
- 医療機関で書類を記入してもらい、学校・幼稚園に提出してください。
- 学校・幼稚園の報告を受け、教育委員会から日本スポーツ振興センターへ医療費の請求を行います。
- 日本スポーツ振興センターの審査後、保護者へ給付がおこなわれます。
注意事項
- 学校管理下でのケガの場合は、子ども医療費助成制度の医療証は使用しないでください。
- 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間です。
- 以下の場合は給付の対象となりません。
(1)初診から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満(自己負担額1,500円未満)の場合
(2)差額ベッド代など、健康保険の適用を受けない治療の場合
(3)生活保護受給世帯の場合(ただし、障害・死亡見舞金は給付されます。)
(4)交通事故などの第三者の加害行為により、損害賠償を受ける場合
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