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北谷町宿泊税

更新日:2025年10月27日

宿泊税に関するお知らせ

・令和7年10月14日 北谷町議会で「北谷町宿泊税条例」が可決(全会一致)されました。
・令和7年10月14日 総務大臣へ法定外目的税新設に係る協議書を提出しました。

北谷町宿泊税

北谷町では、世界水準の都市型オーシャンフロント・リゾート地として発展していくことを目指し、地域の魅力を高めるとともに、町民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入することを予定しています。

北谷町宿泊税条例の概要

施行期日

令和8年度(2026)後半を予定しています。
※今後、沖縄県・導入予定市町村、観光団体と協議し、具体的な施行日を決定する予定です。

制度内容

納税義務者(納める人)

北谷町内の次の宿泊施設における宿泊者
・ホテル、旅館、簡易宿所(旅館業法)
・民泊(住宅宿泊事業法)

課税標準(税額の基準)

1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)
(ただし、宿泊料金100,000円を上限とする)

税率

定率2%(町1.2%、県0.8%の合計。ただし、税額2,000円を上限とする)
※税額とは、課税標準×税率のことです。
※内訳は下記のとおり
町税:定率1.2%(ただし、税額1,200円を上限とする)
県税:定率0.8%(ただし、税額800円を上限とする)
【例】
素泊り料金(1名/1泊)8,500円
(課税標準)8,000円(1,000円未満切捨)×2%=宿泊税160円
※宿泊税の内訳は、町税:96円、県税:64円となります。
※素泊り料金(課税標準額)(1,000円未満切捨)
= 支払い料金 ー 宿泊以外の代金(朝食、アクティビティ等)

徴収の方法

・特別徴収の方法で行います。
※特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から宿泊税(税金)を徴収し、町に申告納入する方法のことです。

申告納入(納付)の方法

宿泊税の特別徴収義務者は、原則として初日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入を行っていただきます。

課税免除

・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の学生等又は当該学生等を引率する者が当該学校の教育活動(規則で定めるものに限る。)として宿泊する場合の当該宿泊
・学生等又は当該学生等を引率する者が公益財団法人日本中学校体育連盟その他の規則で定める団体の主催する大会に参加するために宿泊する場合の当該宿泊
※規則は条例と合わせて公布する予定です。

制度見直し期間

条例施行後、令和11年度(3年経過後)を目途に見直しを検討します。

宿泊税の使途

お問い合わせ

(宿泊税の賦課・徴収について)
 北谷町総務部税務課 電話098-982-7706

(宿泊税の使途について)
 北谷町建設経済部観光課 電話098-982-7714

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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