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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2016年12月1日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除との選択制となります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)により所得控除を受ける場合、通常の医療費控除による所得控除は受けることができないためご注意ください。

通常の医療費控除との控除額計算の違い

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の場合

【対象となるスイッチOTC医薬品の1年間の購入費用】-【1万2千円】=【控除額】
※ただし、控除額が8万8千円を超える場合は、8万8千円

通常の医療費控除の場合

【病院等にて支払った1年間の医療費】-【保険等で補填された金額】-【年間所得の5%(年間所得が200万円を超える場合は、10万円)】=【控除額】
※ただし、控除額が200万円を超える場合は、200万円

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください

上記サイトにて対象品目や控除を受けるための条件等をお調べいただけます。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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