このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

保管期間を経過したマイナンバー「通知カード」及び「マイナンバーカード」の廃棄について

更新日:2020年6月3日

保管期間の経過したマイナンバー「通知カード」・「マイナンバーカード」を廃棄します

住民課で保管しているカードについて、対象の皆さまへ受け取りのご案内(ハガキ)を発送しております。ハガキをお受け取りになられた皆さまは、内容をご確認いただき、お早目に住民課へお越しください。

通知カード

平成27年10月以降、マイナンバーをお知らせする「通知カード」を、世帯ごとに簡易書留(転送不要)にて送付しておりますが、配達時に不在だった場合などで郵便局の保管期間を経過したものは、順次住民課に返戻され保管しています。その後のお受け取りがなく、保管期間を経過した「通知カード」が対象となります。

返戻日から3か月間保管し、その後廃棄します。
(例:4月1日住民課へ返戻→7月1日まで保管、その後廃棄)

マイナンバーカード

平成28年1月以降に、ご本人様の申請により作成された「マイナンバーカード」については、交付準備が整い次第、交付通知書(白いハガキ)を送付しておりますが、交付期限を経過してもお受け取りがなく、住民課で保管している「マイナンバーカード」が対象となります。

督促のハガキを送付した日から、3か月間保管し、その後廃棄します。
(例:4月1日督促状送付→7月1日まで保管、その後廃棄)

注意:廃棄後に、再度「マイナンバーカード」取得希望の場合は、あらためて交付申請が必要となります。

特別な理由があり、保管期間の延長をご希望の場合は、住民課住民係までお早めにご相談ください。

お問い合わせ:住民課住民係(内線2211、2212)

お問い合わせ

住民福祉部 住民課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
Copyright © Chatan Town. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る