更新日:2020年6月3日
保管期間の経過したマイナンバー「通知カード」・「マイナンバーカード」を廃棄します
住民課で保管しているカードについて、対象の皆さまへ受け取りのご案内(ハガキ)を発送しております。ハガキをお受け取りになられた皆さまは、内容をご確認いただき、お早目に住民課へお越しください。
【通知カード】
平成27年10月以降、マイナンバーをお知らせする「通知カード」を、世帯ごとに簡易書留(転送不要)にて送付しておりますが、配達時に不在だった場合などで郵便局の保管期間を経過したものは、順次住民課に返戻され保管しています。その後のお受け取りがなく、保管期間を経過した「通知カード」が対象となります。
返戻日から3か月間保管し、その後廃棄します。
(例:4月1日住民課へ返戻→7月1日まで保管、その後廃棄)
【マイナンバーカード】
平成28年1月以降に、ご本人様の申請により作成された「マイナンバーカード」については、交付準備が整い次第、交付通知書(白いハガキ)を送付しておりますが、交付期限を経過してもお受け取りがなく、住民課で保管している「マイナンバーカード」が対象となります。
督促のハガキを送付した日から、3か月間保管し、その後廃棄します。
(例:4月1日督促状送付→7月1日まで保管、その後廃棄)
注意:廃棄後に、再度「マイナンバーカード」取得希望の場合は、あらためて交付申請が必要となります。
特別な理由があり、保管期間の延長をご希望の場合は、住民課住民係までお早めにご相談ください。
お問い合わせ:住民課住民係(内線2211、2212)