更新日:2024年8月20日
保険証の廃止について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
沖縄県後期高齢者医療広域連合では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降も期限まで保険証を使用できます。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握できるように「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方が新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号、負担割合等が記載される予定です。
※原則として「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証を利用した場合のメリット
医療機関等が過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
さらに、事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。