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「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」について

更新日:2022年5月20日

「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」

住民税非課税世帯(低所得1・低所得2)に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、お支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

また、高額療養費制度の見直しに伴い、平成30年8月より現役並み所得者のうち、住民税課税所得690万円未満の方は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、お支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

交付を希望される方は、保健衛生課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。

自己負担限度額については、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

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