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「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の廃止について

更新日:2025年8月6日

「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」は廃止されました。

現行の保険証廃止に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証の新規発行が廃止となりました。これまで「区分1・2」または「現役並み所得者1・2」に該当されている方は、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。

【マイナ保険証をお持ちの場合】

各認定証を提示しなくても、医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
自己負担限度額については、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

【マイナ保険証をお持ちでない場合】

オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、北谷町役場窓口へ申請してください。
※所得区分の変更がない方については、令和8年7月31日期限の資格確認書に限度区分が併記されたものを送付してます。

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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