更新日:2022年5月20日
「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」
住民税非課税世帯(低所得1・低所得2)に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、お支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
また、高額療養費制度の見直しに伴い、平成30年8月より現役並み所得者のうち、住民税課税所得690万円未満の方は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、お支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
交付を希望される方は、保健衛生課の窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。
自己負担限度額については、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。