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保険料について

更新日:2023年7月1日

保険料は、前年中の総所得金額や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。

保険料の計算方法

年間保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

「均等割額」は、一人当たり48,440円です。
「所得割額」は、(前年中の総所得金額等-基礎控除額〈43万円〉)×8.88%

一人当たりの賦課限度額(保険料の上限額)は、年額66万円です。

保険料の軽減制度

所得の低い方への軽減

均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の合計所得金額をもとに、均等割額(48,440円)を下表のように軽減します。

保険料の被保険者均等割額負担軽減の基準
軽減割合 世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等 軽減後の均等割額
7割軽減 43万円*以下 14,532円
5割軽減 43万円*+(被保険者数×29万円)以下 24,220円
2割軽減 43万円*+(被保険者数×53.5万円)以下 38,752円

*給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に、下記の金額が加算されます。
(給与所得者等の数-1)×10万円

(備考1)軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに資格を取得した場合は資格取得日)の世帯の状況で行います。
(備考2)65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除して計算します。

被用者保険の被扶養者であった方への軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合等)の医療保険(市町村国保や国保組合は対象となりません)の被扶養者であった方は5割軽減(後期高齢者医療制度加入後2年間)となり、所得割額はかかりません。

保険料の納め方

保険料は、原則として年金(年額18万円以上の方)から天引き(特別徴収)される仕組みとなります。
年金から天引きができない方については、納付書または口座振替で保険料を納めていただきます。

年金天引き(特別徴収)

対象となる方
年金が年額18万円以上の方で、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合

口座振替にすることができます
保険料を年金天引きで納めていただく方は、申請により、納付方法を口座振替に変更することができます。
年金天引きを中止し、口座振替による納付を希望される方は、保健衛生課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • キャッシュカード または 通帳および銀行届出印

納付書・口座振替で納める(普通徴収)

対象となる方

  • 介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
  • 介護保険料が年金から天引きされていない方
  • 年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方

納め方
納付書の方は、納期限までに金融機関やコンビニで納めていただきます。
口座振替の方は、納期限に登録された口座から引き落としされます。

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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