更新日:2025年8月5日
自己負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置期間終了について
令和4年10月1日から実施された病院等での窓口負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が
令和7年9月30日までの診療分にて終了します。
ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
これに伴い、令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は、下記の表のとおりとなります。
所得区分 | 外来限度額(個人ごと) | 外来+入院限度額(世帯ごと※1) |
---|---|---|
2割負担(一般2) | 18,000円※2 | 57,600円(44,000円※3) |
所得区分 | 外来限度額(個人ごと) | 外来+入院限度額(世帯ごと※1) |
---|---|---|
2割負担(一般2) | 18,000円または 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% の低い方※2 |
57,600円(44,000円※3) |
※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
