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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年5月2日

沖縄県後期高齢者医療制度に加入している方のうち、被用者(雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、勤務することができずに給与等の全部または一部を受けることができない場合に傷病手当金を支給します。

支給対象者

(1)北谷町民の方で、後期高齢者医療被保険者であり給与の支払いを受けている方
(2)新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方
(3)労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方

支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります。
※1日あたりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請方法

窓口又は郵送にて申請を受け付けます。
まずは、後期高齢者医療担当までお電話で御相談ください。
【申請に必要なもの】
(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
(5)被保険者証
(6)振込口座の確認ができるもの(通帳の写し等)
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(4)の提出は不要ですが、その場合(2)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

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お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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