更新日:2022年5月31日
令和4年6月分(10月支給分)から、児童手当制度が変わります。特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます。
児童を扶養している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。(資格消滅となり、児童の年齢を問わず、0円になります。)
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 858 | 1071 |
1人 | 896 | 1124 |
2人 | 934 | 1162 |
3人 | 972 | 1200 |
4人 | 1010 | 1238 |
5人 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等ではない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除等を控除した後の所得額で所得上限を確認します。
