更新日:2025年3月1日
北谷町病児・病後児保育事業とは...
保護者が就労している場合等において、児童が病気の回復期に至っていない期間又は病気の回復期にあるため集団保育が困難な期間、一時的にその児童を保育する事業。
対象児童
1.病児
北谷町内に居住し、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を受けることが困難な者であって、町長が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している者
2.病後児
北谷町内に居住し、病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を受けることが困難な者であって、町長が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している者
(注釈)保護者の勤務等の都合とは、勤務、疾病、事故、出産、冠婚葬祭などの社会的要因によるもの。
実施施設
1.もりのなかま病児保育室 北谷町桑江園
※北谷町単独事業
住所:北谷町桑江1丁目2-19
電話:080-4411-1622
受付時間:8:30~17:15(月~金のみ)
詳細は、以下のリンクをご確認下さい。
もりのなかま病児保育室 桑江園 チラシ(PDF:154KB)
2.アイビス嘉手納保育園 病児保育事業
※北谷町・嘉手納町・読谷村の3町村共同実施事業
住所:嘉手納町屋良689番地5 2F
電話:090-1943-7330
受付時間:8:30~17:00(月~金まで)
詳細は、以下のリンクをご確認ください。
アイビス嘉手納保育園 病児保育事業チラシ(PDF:2,897KB)
※上記2施設とも利用には事前登録が必要です。
※利用の際には必ずHP等で情報を確認してください。
預かり期間
原則7日間
ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、7日を超えることができます。
利用申請手続
病児・病後児保育事業利用申請書(PDF:93KB)を実施施設へ提出。
後日、ご利用の確認後に北谷町役場より利用承諾書を送付いたします。
留意事項
初回利用時は、医師の診察後に利用していただきます。
医療機関での受診の際に病児・病後児保育事業診療情報提供書(ワード:26KB)持参し、医師へ記入してもらった後、病児保育実施施設へ提出してください。
(注釈)アイビス嘉手納保育園で病児保育を利用する際は、事前登録が必要になります。
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