更新日:2025年5月30日
児童手当現況届は原則提出不要です
提出が必要な方
現況届の提出が必要な方については、現況届提出のお知らせを5月下旬に発送いたします。
以下、1から6に該当する場合
- 配偶者からの暴力等によって住民票の住居地が北谷町と異なる場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 離婚協議中で配偶者と別居されている場合
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
- 児童と別居している場合
- その他、北谷から現況届提出の案内があった場合(例:既に提出した監護相当・生計費負担についての確認書に学生以外と記入し、提出した世帯)
現況届の提出が必要な方のみに通知を送付しています。通知が届いた方は必ず期間内に提出してください。提出がない場合、児童手当が支給できません。
提出期間:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日)※郵送の場合は必着
次の変更事項があった方はすみやかに届けてください
- 北谷町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 配偶者と離婚協議中であり、同居している父母として認定されていた方で、その後離婚が成立したとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者等がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員となったとき
※現況届は、手当を受けている方(受給者)の6月1日現在の児童の養育状況や所得を確認し、引き続き児童手当等を受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
