更新日:2023年4月13日
町たばこ税
町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が、町内の小売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
納める人(納税義務者)
- 製造業者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれています。実際に税を負担しているのは、たばこを購入された消費者となります。
税額の計算
売り渡した「たばこ」の本数 × 税率
令和5年4月1日現在の町たばこ税率
区分 | 税率(1,000本につき) |
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製造たばこ |
6,552円 |
期間 | 税率(1,000本につき) |
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平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日以降 | 6,552円 |
※平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年まで段階的に製造たばこ(紙巻たばこ三級品を含む。)にかかるたばこ税の税率が引き上げられています。
申告及び納付方法
卸売販売業者等が、毎月末日までに、前月の売り渡し本数や税額等を記載した申告書を提出し、その申告に係る税金を納めることになります。