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相続登記の申請義務化について

更新日:2025年9月8日

令和6年4月1日から相続登記の申請義務化がスタートしました。

相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、
令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象となります。正当な理由がないのにも関わらずその申請を
怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性があります。
詳しくは法務局ホームページをご覧ください。

※法務局では、相続の内容についての相談はお受けできません。
相続登記の申請方法についてご不明な点がある場合や具体的な相談に関する内容については、
相続・登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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